ご利用案内

Guidance

本の借り方・返し方

はじめて本を借りる方は

  • 図書館の資料を借りるには、幸田町立図書館発行の「図書利用カード」が必要です。まず「図書利用カード」をお作りください。
  • 「図書利用カード」は、愛知県にお住いの方、または通勤・通学されている方ならどなたでも作ることができます。

図書利用カードを作るには

「図書利用カード交付申請書」にご記入の上、1階カウンターで申請してください。その際、住所・氏名等が確認できるもの(免許証・保険証・学生証など)が必要です。

図書利用カードを紛失した

図書利用カードがなくなってしまった場合は、再交付することができます。
再交付には100円が必要です。「申請用紙」に必要事項をご記入の上、住所・氏名等を確認できるもの(免許証・保険証・学生証など)と代金を添えて1階カウンターへ申請してください。

資料を借りるには

借りたい資料(本、CD・DVD等)と図書利用カードを1階カウンターまでお持ちください。

貸出冊数・期間

  • 本(図書・雑誌・紙芝居など)は1人につき10冊まで
  • 視聴覚資料(CD・DVD)は1人につき2点まで
  • 貸出期間は15日以内

 ※参考資料、雑誌の最新号、週刊誌など、借りることのできない資料もあります。

資料を返すには

資料を1階カウンターにお持ちください。(「図書利用カード」は不要です)
※図書館が閉まっているときは、本に限り図書館正面の左にあるブックポストにご返却ください。なお、視聴覚資料(CD、DVD)は破損の恐れがあるため、ブックポストには入れず、直接カウンターにお持ちください。
※長期間延滞されますと、電話やハガキによる督促を行うことになります。

資料をなくしてしまった、汚したり破れたりしてしまったときは

資料がなくなってしまったり、破れてしまったりしたときは、返却の際に、1階カウンターにお申し出ください。「図書館資料亡失等届」をご提出いただきます。
※破損した資料は、セロテープ等を貼ると劣化の原因となりますので、自分で修理せず、そのままの状態でお持ちください。
※紛失してしまった場合は再度1か月程度探していただき、それでも見つからない場合には弁償をお願いすることとなります。
※汚れたり壊れたり(破れたり)してしまったものは、程度が軽微で補修が可能なものについては、弁償免除となりますが、状態がひどい場合には弁償をお願いすることとなります。

弁償は、本の場合は基本的に現物弁償でお願いしています。CD・DVDなど視聴覚資料は現金での弁償となります。
※CD・DVDなどの場合、図書館で購入している価格は著作権の関係で市販のものよりかなり高額になっています。取り扱いには十分ご注意をお願いいたします。

資料を続けて借りるには

1資料につき1度だけ貸出の延長ができます。
貸出の延長をしたい資料を図書利用カードと一緒に1階カウンターまでお持ちください。インターネット登録されている方は、インターネットでも延長ができます。

返却期限が過ぎている資料の貸出延長はできません。
※予約が入っている場合は、予約を優先しますので、貸出の延長ができません。
※電話による継続手続きは行っていません。